相続相談について - 税理士法人大坪・阿部会計事務所(市川市)

相続相談について

相続税について

相続税についてのご相談は大きく分けると2つに分かれます。1つは相続税対策で、もう1つは相続税の申告についてです。それではこの2つについてそれぞれお話させて頂きます。

1.相続税対策

よく相続が発生した後(財産を残された方がお亡くなりになった後)に相続税対策をしたいとご相談を受けることがありますが、原則的には、相続税対策とは相続が発生する前に行うものです。また、相続税対策と言っても法令遵守のうえで行うことは大前提となります。

しかしながら、法令によって認められている範囲であっても事前に時間をかけ、よく検討することによってかなりの節税を行うことができます。ただし、相続税対策をする場合は被相続人(遺産を残される方)と相続人(遺産を頂く方)が双方合意の上で進めないとうまくいかない場合が多いというのも事実です。

では、被相続人(遺産を残される方)と相続人(遺産を頂く方)との間で円満なお話合いが難しい場合は相続税対策は無理なのでしょうか。そんなことはありません、用いることができない相続税対策の手法はありますが、ある程度の節税を行うことはできます。

その他、将来において相続人間(遺産を頂く方が複数いる場合)に争いが生じそうな場合はやはり先に行動したほうが有利となる場合が多くなります。

また、被相続人(遺産を残された方)のご意向を相続財産の分配により良く反映させるためには相続発生前に遺言を作成しておくことも必要となります。

このように、相続発生前から準備をしておくことが大事になりますので、早めのご相談をお勧めいたします。

2.相続税の申告

相続が発生した場合、相続の発生を知った日(通常お亡くなりになった日)から10ヶ月以内に相続税の申告を行わなくてはなりません。

よくご相談を受けるのが「うちは家と預貯金あわせても基礎控除(現行法では5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数)を超えないので申告しなくて大丈夫ですよね?」という質問です。

確かにそうなのですが、相続税の申告期限が過ぎた後で遺品を整理していたら知らない通帳が出てきたなんてこともあります。この新たに見つかった通帳の金額を加算した場合に税金が発生してしまうとなると罰金が発生してしまいます(無申告加算税・延滞税等)。

この様なこともありますから、相続財産が基礎控除をギリギリ超えないくらいであれば、納税額ゼロで申告書を作成して提出しておくことで無申告加算税を回避することができます。

また、ご主人がサラリーマンで奥様が専業主婦であるの場合に、奥様がご主人のサラリーから自分名義で積立をしてきた場合などは、この積立預貯金も相続財産となりますので注意が必要です。

このように相続税の申告は思いもよらぬ事の連続かもしれませんので是非ご相談ください。

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